こんばんは。今日は午後に勤務していた会社に行ったのですが、昨日の朝日新聞の記事を「見ました」と数人の方に声をかけられました。特にそれ以上のコメントもなく、ほっとしました。世の中には私よりもはるかに実力のある人事マンがたくさんいらっしゃると思いますので、後に続く方が出てくることを願っております。
パソコンの修理は、思っていた以上に遅れそうです。昨年6月に買ったばかりですが、メーカーにはすでに修理部品がなく完了時期は未定となっているそうです。本当にどうしようもないですね。しばらく、不便を余儀なくされますが、何とか時間を捻出しながら、ブログも続けていきたいと思います。
さて、先日社会経済生産性本部は、彼らが実施した「企画業務型裁量労働制」に関するアンケート調査の結果を発表しました。企画業務型裁量労働制を導入している事業所のライン管理職を対象にアンケート調査を実施した結果を発表したわけですが、概要としては次の3点を挙げています。(詳細は下記URLをクリック)
http://www.jpc-sed.or.jp/contents/whatsnew-20060222-1.html
(1)企画業務型裁量労働制の運用がうまくいっている職場は約8割にあたる。
(2)うまくいっている職場では企画業務型裁量労働制の導入にあたり、業務分担の見直しをしたり、業績評価やプロセス評価など評価制度の客観性・納得性を高め、評価と処遇の連動を強めている。また、苦情処理措置の整備も進めている職場が多い。
(3)こうした職場では、良好なメンタルヘルスや「自分の仕事が終われば退社できる」という退社しやすい職場風土であるという特徴が見られる。
企画業務型裁量労働制の運用がうまく言っている職場が8割というのは、予想以上に高く、意外な感じがしました。管理職の側の調査ですので、ある程度高く出るとは思いましたが、具体的にどうやっているのか聞いてみたいところです。うまくいっている職場に限ったことでしょうが、メンタルヘルスにも良い影響が出ているのであれば、注目に値するところですね。でも、実態はどうなのでしょうか?適用されている部下の側のアンケート調査も是非やって戴きたいと思います。
*)以下ご参考です。
1.裁量労働制とは
たとえば、研究開発などは業務の性質上、その業務の具体的遂行方法については大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、使用者の具体的な指揮監督になじまず、通常の方法による労働時間の算定が適切でない場合も多くあります。
そのような業務は、その業務を通常、処理するためにはどの程度の時間を労働するとするのが適当であるかについて労使で協定をしたときは、その時間、労働したものとみなす、という制度があります。これを「裁量労働制」又は「裁量労働によるみなし労働制」といいます。
この裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と、「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。(労基法第38条の3、第38条の4)
2.企画業務型裁量労働制とは
企画業務型裁量労働制の対象となしうる業務は、企業の本店・本社など「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」における次のような業務です。
(1)経営企画担当部署
ア 経営状態・経営環境について調査、分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
イ 現行の社内組織の問題点やそのあり方などについて調査、分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
(2)人事・労務担当部署
ア 現行の人事制度の問題点やそのあり方などについて調査、分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
イ 業務の内容やその遂行に必要とされる能力等について調査、分析を行い、社員の教育、研修計画を策定する業務
(3)財務・経理担当部署
財務状況等について調査、分析を行い、財務に関する計画を策定する業務
(4)広報担当部署
効果的な広報手段等について調査、分析を行い、広報を企画・立案する業務
(5)営業企画担当部署
営業成績や営業活動上の問題等について調査、分析を行い、企業全体の営業
方針が取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
(6)生産企画担当部署
生産効率や原材料等にかかる市場の動向について調査、分析を行い、原材料
等の調達計画も含め、全社的な生産計画を策定する業務
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