おはようございます。今朝は、曇っていますが、湿度が高く不快指数が高そうです。いつも利用する田園都市線の電車は、今朝は冷房が効いておらず、ずっと汗を拭きながら電車に乗っていました。季節の変わり目で温度調整も難しいところでしょうか?
さて、今日は、昨日の夕刊各紙に取り上げられていた松下電器産業の福祉年金訴訟の判決について、ご紹介したいと思います。
松下電器の年金減額は適法 退職者の請求棄却 大阪地裁(9月26日 asahi com)
松下電器産業(大阪府門真市)が退職金の一部を預かって高利で運用し、年金として支給していた「福祉年金」の利率を一律2%引き下げたのは契約違反だとして、同社とグループ企業の退職者計105人が同社に減額分計約4080万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。佐賀義史裁判長は「従来と同率の利率を維持するのが困難となるような経済情勢の変動があった」と引き下げを適法と認め、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 (中略)
判決によると、原告らは89〜02年に退職した際、それぞれ退職金の一部を預け、年7.5〜10%で運用して20年にわたって「福祉年金」を受け取る契約を同社と結んだ。同社は02年4月に支給制度を変更し、同年9月、当時の受給者約1万7000人の利率を一律2%引き下げた。
判決は、「将来の経済情勢に変動があった場合、全般的な改定、廃止ができる」と決めていた福祉年金規程について検討。制度導入時に比べて金利水準が大幅に低下していた▽市場金利連動型の制度に改められた現役従業員に比べて受給できる年金総額に大きな格差がついている▽02年3月期に赤字を計上するなど会社の利益率が低下し、従業員の労働条件も切り下げられていた――などの事情を考慮。「退職者の利益のみを維持し続けることは妥当とは言い難い」として引き下げの必要性を認めた。
そのうえで、引き下げ後も高い利率が保障されていることなどから「退職者の不利益を考えても引き下げは相当な範囲内」と結論づけた。(以下省略)
中々難しい問題です。勤務していた会社では、かつて不況に苦しんだ時期でも、受給権のある退職者の年金の減額にまでは踏み込みませんでした。ただ、松下とは従業員数が違いますし、このような高い利率の福祉年金はありませんので、一概に比較はできないと思います。
新聞報道による判決要旨を読む限り、上記のような理由があれば、減額も致し方ないのではと思います。尤も、背景を詳しく知りませんので、気軽にコメントはできませんが。。。ただ、他の会社がこの判決に意を強くして、安易に減額に走ることがないようにお願いしたいと思います。
松下ほどの会社になると、色んな人がいて人事部も対応が大変ですね。いくら不満でも、世間一般と比較して相当高い利率を依然として享受できる訳ですし、現役の従業員のことを考えると、「まあ仕方ないか。」とあきらめる人が殆どではないかと思います。訴訟を起こしてまで、会社と争おうとする人がそれなりの人数いるということで、超巨大企業の人事部の大変さを垣間見た思いです。
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