おはようございます。今朝は、傘を差さなくても済むような霧雨が降っています。昨晩も降っていましたが、1日中こんな天気でしょうか?
昨日のセミナー「賃金管理基礎講座」(日本労働研究所主催、講師トーマツコンサルティング本寺大志氏)は、将来自分がこのテーマでセミナーを行う場合の参考になればという思いもあって、参加しました。午後の時間にグループ討議による参加者同士の情報交換の時間を設けるなど工夫がしてありました。終了後、講師と名刺交換をして、今回のセミナーの組み立ての難しさなどを直接お聞きしました。
さて、今朝は、日本マクドナルドの賃金未払い問題の第3弾です。私としては、マクドナルドに対して特別な感情はありませんが、この問題は、マクドナルトだけの話ではなく、同じような問題を抱えた企業は多いのではないかと思い、注意喚起の意味もあって取り上げました。
<残業代未払い>マック店長が支払い求め提訴へ(10月4日 毎日新聞)
日本マクドナルドホールディングスが従業員に対し、30分未満のアルバイト料や残業代を支払っていなかった問題に絡み、群馬県新町在住の店長、高野広志さん(44)が4日、東京都内で記者会見した。「実態は管理職ではないのに管理職とされ、残業代が支払われないのは労働基準法違反」などとして、同社を相手に2年間の未払い分計五百数十万円の支払いを求め、来月にも提訴することを明らかにした。
高野さんや東京管理職ユニオンなどによると、高野さんは00年12月から店長となり、今年2月からは埼玉県北部の直営店に勤務。月70〜100時間の残業があるにもかかわらず、時間外手当が支払われていないといい、店長に昇格する前に比べ、年収が約300万円も減ったという。
労働基準法は時間外勤務に対する割増手当の支払いを企業側に義務付けているが、管理監督者は適用除外。同社は高野さんら店長について、(1)出・退勤時間の自由裁量がある(2)人事権がある(3)報酬が高額――を理由に管理監督者として扱っているという。
高野さんは「残業が月100時間にも及ぶ実態は、勤務時間に裁量がない事実を示している。人事権はアルバイトの採用のみで、年収は約600万円に過ぎない」と反論している。(了)
*参考資料: 管理監督者の範囲について
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanri.php
既に、一部のビジネス誌でこの問題に関する記事が出ており、注目していましたが、やはり動きが出てきました。先日の労働基準監督署の説明会でも、過重労働問題、石綿問題の次に、この管理監督者の範囲の問題が取り上げられていました。
この問題は、マスコミに取り上げられたことによって、今後更にクローズアップされていくことが予想されます。法律や判例が示している条件と自社の管理監督者の実態が合致しているか自社の制度をもう一度よく点検されることをお勧めします。
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