おはようございます。東京では、台風20号の影響からか本降りの雨が続いています。昨日おろしたばかりの秋用のスーツは、昨日の雨でズボンの折り目がなくなってしまいました。天気予報によると、明日まで降り続くようです。今年の秋は、いつもより雨の日が多いように感じます。
最近、私の周りで、色々な人が繋がっていく醍醐味を実感しています。その中心的な役割を担っているのが、雨の日も、雪の日も続けてきたこのブログだと思います。昨日も、このブログに書いた記事がきっかけで、一つのビジネスが成立したといううれしいお知らせを当事者の方から頂戴しました。こういうところに、無上の喜びを感じます。
また、先日、ある出版社での打合せのときに、同席されていた行政書士の先生が、「読者にとって役に立つ価値のあるものでなければ書く意味がない」というような趣旨のことをおっしゃっていました。そのベテランの先生の重みのある一言に共感しました。ブログもそうですが、他の仕事も、今まで以上にこのようなプロ意識を持って取り組んでいきたいと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、今朝の日経新聞の一面に出ていた記事をご紹介したいと思います。
パートの残業に5−10%の割増賃金・厚労省が検討(10月18日 NIKKEI NET)
厚生労働省はパートをはじめ短時間勤務の人たちが事前の契約より長く働いた場合、賃金を通常より割り増すことを企業に義務づける検討に入った。法律で定めている週40時間の上限以内でも「残業代」に5―10%程度の割増賃金を支払う仕組みを導入する。パート労働の時間を安易に延長することに歯止めをかける狙いだが、経済界からは労使が個別に協議すべき問題だという声も出ている。
厚労省は正社員なども含めたすべての就業者の労働時間を定めた労働基準法を補う形での新法が必要になると判断。学識経験者や労使の代表からなる審議会で2006年初めにも議論を始める。07年の通常国会に新法案を提出し、08年からの新制度導入を目指す。パートのほかにもアルバイトや派遣など、勤務時間が短い労働者が対象になる。(了)
新制度が導入されると、所定労働時間が1日4時間のパート社員が8時間働いた場合、超過分の割増賃金が支払われる(現行は、割増賃金の支払い義務なし)。割増率は労働基準法の下限(25%)より低く設定する方向で検討し、5−10%程度を軸に調整が進む見通しだということです。
この問題は、パートタイム労働者が増加するにつれて、指摘され続けてきたところですが、ここにきてようやく厚生労働省も重い腰をあげたようです。労働契約法もそうですが、取り組み始めるのが遅いのではないでしょうか?
そう簡単な問題ではないので、議論に時間をかけることには異論はありませんが、その気になれば、3年くらい前から始めて今年から新制度導入ということもできたように思います。いずれにしても、今後の動向を見守っていきたいと思います。
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