こんにちは。今日は、家内が風邪でダウン、朝から掃除、買い物などでバタバタしていました。私自身も風邪気味なので、気をつけようと思います。来週は、白馬での講演も控えていますし、体調管理に万全を期したいと思います。ということで、ディープインパクトの3冠がかかった菊花賞はテレビ観戦とします。来年こそは、久々に京都に菊花賞を見にいきたいと思います。
さて、厚生労働省では、11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」と定め、労使の主体的な取り組みを促すためのキャンペーン活動を実施するそうです。11月23日(水)の「勤労感謝の日」には、労働時間管理の適正化と賃金不払残業に関する全国一斉の電話相談を開設。都道府県労働局の担当官が相談に対応する。電話番号はフリーダイヤル0120−897−933。時間は9:00〜17:00となっています。
詳細は、下記URLをクリックして下さい。このチラシ、誰が考えたのか分かりませんが、結構面白いですね。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1020-2.html
「のこった、のこった。はらった、はらった。」
労使がともに協力しあい、「賃金不払残業」を
なくしましょう。
〈11月は賃金不払残業解消キャンペーン月間です。〉
賃金不払残業(いわゆる「サービス残業」)とは、所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいい、労働基準法に違反する、あってはならないものです。また長時間労働や過重労働の温床にもなり、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていく上で大変重要です。
厚生労働省では、賃金不払残業の解消を図るために、各種の取組を行っていますが、特に11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」とし、賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すためのキャンペーン活動を実施することとしています。
もうそろそろ、お上(厚生労働省)に言われなくても、サービス残業をなくしていきませんか?経営者や人事部門のリーダーシップが必要です。一昨日の記事で取り上げた「トリンプの残業対策」なども参考になると思います。一方、労働者のほうも意識を変えていくことが大事です。労使ががっぷり四つにくんで、この問題の解決に取り組んで戴きたいと思います。
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