おはようございます。昨晩、出張先の札幌から帰京しました。札幌は2日ともまずまずの天気で、暑くも寒くもないちょうどよい気温でした。1年中で最もよい季節かもしれません。
このところほぼ毎月、札幌と福岡に出張しているのですが、飛行機に乗っている客層が違うように思います。福岡の場合はビジネスマンがほとんどですが、札幌の場合は観光客などビジネスマン以外の人の割合が高いように感じます。たまたま観光シーズンだからかもしれませんが。。。やはりビジネスマンが多いほうが静かですし、乗り心地はいいですね。
また、空港からのアクセスは、かなり差があります。福岡の場合は空港から博多駅まで地下鉄で2駅と近いのですが、札幌の場合は新千歳空港から札幌駅まで快速で約40分かかります。飛行機に乗っている時間はほとんど同じですが、距離感は違いますね。ただ、福岡も札幌も食べ物はおいしいですね。出張を繰り返していくうちにさらに太っていくかもしれません。気をつけたいと思います。
さて、昨日飛行機の中で読んだ新聞の中に興味深い記事がありましたので、ご紹介したいと思います。
海自隊員自殺、国に350万円賠償命令 福岡地裁(8月25日 NIKKEI NET)
海上自衛隊佐世保基地(長崎県佐世保市)所属の護衛艦で1999年、男性の3等海曹(当時21)が自殺したのは上司のいじめが原因として、両親が国に2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁(牧弘二裁判長)であった。牧裁判長は原告側の請求を棄却した長崎地裁佐世保支部の一審判決を取り消し、国に350万円の支払いを命じた。
弁護士によると、自衛官の自殺を巡り国に損害賠償を求める訴訟は全国の2地裁で係争中。同種の訴訟で高裁が国の責任を認めたのは初。
牧裁判長は「上司の言動は海曹を誹謗(ひぼう)、指導の域を超える違法なもの」と指摘。「上司の言動と海曹の自殺に因果関係が認められる」とした上で、「上司は海曹の健康を損なわないよう注意する義務に違反した」と認定した。 (了)
昨年後半あたりから、パワハラによる自殺が労災認定され、会社の責任が問われる事件が増えています。その流れからすると、この判決も妥当なものと言えるのではないかと思います。時代が違えば、また違った判決となったかもしれません。
パワハラと認定される基準は、職場の環境や職務によって変わり、自衛隊の訓練のような危険な職場では、オフィス内のホワイトカラーの職場よりもハードルは低いと言われています。生命の危険が差し迫っているような職場では、厳しい指導・叱責が必要とされる場面もあるかもしれません。
今回の事件は、そのあたりを斟酌してもなお「厳しい指導」という域を超えた違法なものだったということだと思います。この判決は、自衛隊だけでなく、一般企業にもパワハラに対する更なる注意喚起をしているとみたほうがよいかもしれませんね。
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