おはようございます。今朝もどんよりと曇っています。寒さが身にしみます。
昨晩帰宅して、何気なくテレビをつけると、バラエティー番組にイメージコンサルタントの吉原珠央さんが出ていました。
以前、ご一緒に仕事をしていたことも、また、彼女のイメージコンサルティングを受けたりして、親しくさせて戴いていました。このブログの写真もその時に撮ったものです。
このブログでもご紹介した吉原さんの著書「『また会いたい』と思われる人の38のルール」は大ベストセラーとなりました。大変ためになる本ですので、ご一読をおススメします。
そのうちランチでもといいながら、お互い忙しく(というより私が気後れして)しばらくお会いしていませんが、昨日のテレビの中の吉原さんは以前と変わらず、美しく輝いていました。私も頑張らねばと思いました。
そんな明るい話とは全く正反対の深刻な話が、今朝の日経新聞社会面に出ていましたので、ご紹介したいと思います。
飲食店支配人寝たきり、過労認定1.8億円賠償命令、鹿児島地裁判決(2月17日 日経新聞)
長時間残業の過労で倒れ、寝たきりになったとして、ファミリーレストランの支配人だった鹿児島県鹿屋市の松元洋人さん(35)と両親が、店を経営する「康正産業」(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁であった。山之内紀行裁判長は同社に対し、約1億8700万円の賠償と未払い残業代約730万円の支払いを命じた。
過労死弁護団全国連絡会議によると、過重労働に起因する労災をめぐる訴訟の判決で認められた賠償額としては過去2番目の高さとみられる。
判決理由で山之内裁判長は、松元さんの職務内容や待遇などを検討し、「会社の主張する管理職には当たらない」と判断した上で、自宅で倒れる前の6カ月の時間外労働が月平均約200時間だったと認定。「残業代を支払わずに時間外労働をさせ、過酷な労働環境を見て見ぬふりで放置した。安全配慮義務違反は明らかだ」と会社の責任を指摘した。
判決によると、松元さんは「ふぁみり庵まどか亭札元店」の支配人だった2004年11月10日、就寝中に心室細動を発症、低酸素脳症で寝たきりになった。今も意識不明の状態が続き、両親が自宅で24時間態勢の介護をしている。06年1月に労災認定を受けた。
判決後の記者会見で母、紀子さん(60)は「賠償金を息子自身が使うことはできないが、判決が会社を断罪してくれた。家に帰って息子に『認められたよ』と言いたい」と涙ぐんだ。康正産業は「判決文を読んでいないので、現時点ではコメントできない」としている。(了)
人事労務担当者、この判決が、ある会社の特別な事例だと思わず、自社にもこれと似たようなケースが潜んでいないか、チェックすべきだと思います。
月平均の時間外労働が200時間という極端な例はそうないかもしれませんが、100時間〜150時間くらいなら珍しくないかもしれません。自社のチェック体制を強化し、早急に必要な措置をすべきだと思います。
会社には安全配慮義務(労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。(労働契約法第5条))がありますので、過酷な労働環境を放置することは許されません。
知らなかったではすまされませんので、積極的に現場に出て、ヒアリング等をするとともに、会社上層部にも適正な労務管理の重要性を訴える必要があると思います。
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